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福岡のマンション管理委託業務とビル建物総合管理

2022年11月01日

修繕積立金について

国土交通省から令和3年9月に修繕積立金に関するガイドラインが改定・公表されました。
以前は確か平成23年4月でしたから、10年ぶりでしょうか。

そのガイドラインには「一般に、マンションの分譲段階では、分譲事業者が、長期修繕計画と修繕積立金の額をマンション購入者に提示していますが、マンション購入者は、修繕積立金等に関して必ずしも十分な知識を有しているとは限らず、修繕積立金の当初月額が著しく低く設定される等の例も見られます。 その結果、必要な修繕積立金が十分に積み立てられず、修繕工事費が不足するといった問題が生じているとの指摘もあります。」との記載がありました。

不足すれば当然に「修繕積立金」も見直し、値上げせざるを得ません。
さもないと、マンションが劣化したまま十分な修繕ができません。
放置されれば、ネガティブな要素が発生します。
「住めなくなる」「売却できなくなる」「資産価値が下がる」などなど。
管理会社からは「お金のかかる修理のはなし」「修繕積立金の値上げのはなし」区分所有者の皆様の負担になる話はしたくありません。
しかし、建物がゴーストタウンにならない環境の維持は必要ですので、適切な提案はいたします。
区分所有者の皆様に余力があれば、グレードアップもできます。
その原資となる修繕積立金も昨今の部品代の高騰、人件費の値上げなどなど、考えだしたら頭が痛くなります。

令和3年9月28日のガイドラインでは、10年前と算出方法が異なりますが、かなりの値上がりになっています。
ガイドラインは、あくまで参考ですので各マンションごとに修繕積立金の金額は決まってきます。
担当の管理会社・担当者に相談して、無理をしない範囲の必要な修繕積立金を見つけましょう。

posted by zeo at 11:21| マンション管理ニュース
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